適判見直し、38条復活ほか 大改正建基法が成立
旧ブログ 2014.06.04
建築基準法の改正案が5月29日、衆院本会議で可決、成立しました。一部を除いて公布から1年以内に施行されるようです。
①構造計算適合性判定制度の見直し
現在⇒建築確認を申請した後、建築主が特定行政庁か指定確認検査機関を通して、適判機関
の審査を受ける。
今後⇒建築主が建築確認と適判を同時に適判機関などへ直接申請する。建築確認の審査期
間を短縮できることが期待されています。
木造の場合、高さ13mまたはの木の高さが9mを超える建築物が適判に該当します。
②木造3階建て校舎が準耐火で建設可能に
建基法21条2項を見直し、通常の火災が終了するまで、延焼を防止できる性能を持つ防火壁
などの防火設備で有効に区画した場合、主要構造部が耐火構造でなくても、床面積3000m2超
の木造建築物を建設できるようになります。
建基法27条も改正。学校や病院など不特定多数が出入りする建物で、耐火構造以外の木造
建築物でも、地上3階建ての建設を認めます。建物内にいる人全員が地上に避難するまでに、
通常の火災で建物が倒壊したり、延焼したりすることを防止できる性能を持つことが要件となり
ます。
③「38条」復活で既存不適格建物を救済へ
旧38条は、建基法が想定していない新材料や構法などの採用を認める例外規定でした。日
本建築センターのような第三者機関の試験を受け、安全性などが建基法の規定と同等以上の
効力を持つと認められれば、建基法の規定に当てはまらない特殊な設計でも建築が認められ
ました。
しかし、2000年の建基法改正時に旧38条は削除され、旧38条認定を受けた多くの建物が既
存不適格になりました。これにより、一定規模以上の増改築や用途変更を実施する場合、建築
確認の申請が必要になり、原則的には既存部も現行法規に適合させなくてはならなくなりまし
た。現行法規に適合させるためには全面的な改修になり、莫大な費用がかかため、仮に着工で
きても、空港や大規模な商業施設では、工事のために既存棟の長期間閉鎖は避けられず、現
実的に増築できませんでした。