道路上の工作物
旧ブログ 2016.10.04
道路法第32条第1項には、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」
例えば、
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
露店、商品置場その他これらに類する施設(例:靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場)
帰り道、暗くてよく見えなかったのですが、不思議な物体が目に飛び込んできたので、引き返して思わず近づく。
道路を挟んで、建物と建物をつなぐこれは何だ!!!
流しそうめん???
公道で???
さらに近づいてみると、スチール製のアングルでした。
なぜ???
左右どちらの建物もこれ一本で倒壊しそうなのを支えられるわけもなく、疑問は深まる一方。
今度明るい時に見に行こう。