敷地の二重使用とは?
旧ブログ 2017.01.25
用事があって、某所を歩いていると、派手な垂れ幕が目に飛び込んできました。マンション建設反対のものです。
敷地の二重使用とは、建築確認を受けて建築した建築物の敷地の一部を分筆して、別個の建築物の敷地として利用し、容積率制限等を潜脱する目的でおこなう敷地の利用のことです。
建築基準行政上、建築主事には形式的審査権しか与えられておらず、敷地の二重使用は審査対象とはならないとされているそうです。
※潜脱とは、法令等による規制を、法令で禁止されている方法“以外”の方法により免れること。 一見すると、法令等に違反していないように見えるところがポイントだそうです。
詳しくはこちらで確認できます。
http://www.retio.or.jp/attach/archive/36-041.pdf
設計事務所に勤めていた若かりし頃、親世帯の土地を分筆して、子世帯の住宅を建てるという計画を担当したことを思い出しました。先輩からは、子世帯の物件はもちろん、親世帯の物件も建築基準法に適合するように計画するよう教えられました。敷地に余裕がなかったので非常に難しい計画でした。
このような垂れ幕を見ると、貴重な経験だったとあらためて思いました。