建築士事務所 その2
旧ブログ 2011.08.19
建築士事務所の開設者は、「設計等の業務に関する報告書」を、毎事業年度経過後三月以内に、都道府県知事に提出することが義務づけられました。
報告事項は、次の4項目です。
① 当該事業年度における事務所の業務の実績
② 所属建築士の氏名等
③ 建築士ごとの業務の実績
④ 管理建築士の意見の概要
もしも提出しなかった場合は?
改正建築士法により「報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして報告書を提出し た者」には、30万円以下の罰金が科せられることになりました。また行政処分としての懲戒等の対象になります。
埼玉県では、知事宛の年次業務報告書の収受、コンピュータシステムへの入力の事務などを(社)埼玉県建築士事務所協会へ事務委託しています。
従って年次業務報告書の提出先は、埼玉県建築士事務所協会です。
提出方法は、メールに提出書類を添付して送るだけと簡単です。
埼玉県建築士事務所協会のホームページに書式と詳しい記入方法が掲載されています。
埼玉県建築士事務所協会 http://www.saijikyo.or.jp/report/
構造計算書偽装事件以来、建築業界は、法律改正や様々な制度の設立があり大変です。毎日が勉強です!
桝徳 宮古