国交省がリフォーム規制見直し、「軽微な工事」建築許可対象へ
旧ブログ 2012.07.24
国土交通省は、リフォーム市場の整備の一環として、建設業許可が不要な「軽微な工事」を建設業許可の対象にすることを検討する。
10日にまとめた建設産業戦略会議の提言で示された。建築一式工事では、請負工事代金1500万円未満の工事または延床面積が150平方メートル未満の木造住宅工事、建築一式工事以外は請負代金が500万円未満の工事であれば、国や地方自治体の建設業許可がない業者でも請け負うことが可能。
しかし、住宅リフォーム工事は500万円未満が約8割でトラブルも多発していることから、建設業許可やそれに準じる仕組みの導入などを、今年度中に検討を開始する方針だ。
住宅産業新聞社
建設業許可は、以下の要件に該当することが必要です。
その1:経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
その2:専任技術者の設置
その3:誠実性
その4:財産的基礎等
など、大変厳しい要件が課せられていて、審査も厳しいようです。
一部の不誠実な建設会社のために、消費者保護の新たなルールができそうです。