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国交省がリフォーム規制見直し、「軽微な工事」建築許可対象へ

旧ブログ 2012.07.24

   国土交通省は、リフォーム市場の整備の一環として、建設業許可が不要な「軽微な工事」を建設業許可の対象にすることを検討する。

 10日にまとめた建設産業戦略会議の提言で示された。建築一式工事では、請負工事代金1500万円未満の工事または延床面積が150平方メートル未満の木造住宅工事、建築一式工事以外は請負代金が500万円未満の工事であれば、国や地方自治体の建設業許可がない業者でも請け負うことが可能。

   しかし、住宅リフォーム工事は500万円未満が約8割でトラブルも多発していることから、建設業許可やそれに準じる仕組みの導入などを、今年度中に検討を開始する方針だ。

                                       住宅産業新聞社

建設業許可は、以下の要件に該当することが必要です。

 
 
 
  その1:経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

  その2:専任技術者の設置

  その3:誠実性

  その4:財産的基礎等

など、大変厳しい要件が課せられていて、審査も厳しいようです。
一部の不誠実な建設会社のために、消費者保護の新たなルールができそうです。